平成二十六年政令第二百五号
健康・医療戦略推進本部令

健康・医療戦略推進本部に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。健康・医療戦略推進本部令は、2014年に公布された政令で、健康・医療戦略推進本部について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成26年06月06日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)

第一条 健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(本部の運営)

第二条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、健康・医療戦略推進法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年六月十日)から施行する。