平成二十六年政令第百八十九号
アルコール健康障害対策関係者会議令

アルコール健康障害対策関係者会議に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。アルコール健康障害対策関係者会議令は、2014年に公布された政令で、アルコール健康障害対策関係者会議について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:平成26年05月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第二十七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)

第一条 アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第二条 関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第三条 関係者会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(議事)

第四条 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 関係者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。

(関係者会議の運営)

第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

附則

この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第七六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。