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平成二十六年政令第百七十八号
国家戦略特別区域を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

北海道の区域

宮城県及び熊本県の区域

宮城県仙台市の区域

秋田県仙北市の区域

福島県及び長崎県の区域

茨城県つくば市の区域

千葉県千葉市及び成田市、東京都並びに神奈川県の区域

新潟県新潟市の区域

石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域

愛知県の区域

十一 京都府、大阪府及び兵庫県の区域

十二 大阪府大阪市の区域

十三 兵庫県養父市の区域

十四 広島県及び愛媛県今治市の区域

十五 福岡県北九州市及び福岡市の区域

十六 沖縄県の区域

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月一五日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年六月二六日政令第二二四号)

この政令は、公布の日から施行する。