平成二十六年政令第百七十八号
国家戦略特別区域を定める政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。国家戦略特別区域を定める政令は、2014年に公布された政令で、国家戦略特別区域を定める政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成26年05月01日

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内閣は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

北海道の区域

宮城県及び熊本県の区域

宮城県仙台市の区域

秋田県仙北市の区域

福島県及び長崎県の区域

茨城県つくば市の区域

千葉県、東京都及び神奈川県の区域

新潟県新潟市の区域

石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域

愛知県の区域

十一 京都府、大阪府及び兵庫県の区域

十二 大阪府大阪市の区域

十三 兵庫県養父市の区域

十四 広島県及び愛媛県今治市の区域

十五 福岡県北九州市及び福岡市の区域

十六 沖縄県の区域

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月一五日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年六月二六日政令第二二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年七月二日政令第二三八号)

この政令は、公布の日から施行する。