内閣は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 北海道の区域
二 宮城県及び熊本県の区域
三 宮城県仙台市の区域
四 秋田県仙北市の区域
五 福島県及び長崎県の区域
六 茨城県つくば市の区域
七 千葉県千葉市及び成田市、東京都並びに神奈川県の区域
八 新潟県新潟市の区域
九 石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域
十 愛知県の区域
十一 京都府、大阪府及び兵庫県の区域
十二 大阪府大阪市の区域
十三 兵庫県養父市の区域
十四 広島県及び愛媛県今治市の区域
十五 福岡県北九州市及び福岡市の区域
十六 沖縄県の区域