内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定による国の補助は、同法の施行の日の前日の属する年度までの各年度(同日の属する年度(同日が三月三十一日である場合の当該年度を除く。)にあっては、四月一日から同法の施行の日の前日までとする。以下同じ。)において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育緊急確保事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。