平成二十六年政令第百五十八号
子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令

子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令は、2014年に公布された政令で、子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成26年03月31日

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内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定による国の補助は、同法の施行の日の前日の属する年度までの各年度(同日の属する年度(同日が三月三十一日である場合の当該年度を除く。)にあっては、四月一日から同法の施行の日の前日までとする。以下同じ。)において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育緊急確保事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。

附則

この政令は、子ども・子育て支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。