平成二十五年国家公安委員会規則第十号
留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則

留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定めるに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則は、2013年に公布された規則で、留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定めるについて、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成25年08月26日

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則を次のように定める。
(委員の定数の基準)

第一条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。

(委員の任期の基準)

第二条 委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。

附則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。