地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則を次のように定める。
(委員の定数の基準)第一条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。
(委員の任期の基準)第二条 委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。