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平成二十五年国家公安委員会規則第四号
死体取扱規則

施行日:

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)の全部を改正するこの規則を制定する。
(趣旨)

第一条 警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(領事機関への通報)

第二条 警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。

(指紋及び掌紋による身元照会)

第三条 警察署長は、取扱死体(法第五条第一項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。)の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書(別記様式第一号)を作成し、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)にこれを送付することにより、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に対し身元照会を行うことを依頼することができる。

2 前項の規定による依頼を受けた鑑識課長は、当該死者身元照会依頼書に係る電磁的方法による記録を作成し、犯罪鑑識官に対し、当該記録を電磁的方法により送信することにより、身元照会を行うものとする。

3 前項の規定による身元照会を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録(指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第六条第三項に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした鑑識課長に回答しなければならない。

4 前項の規定による回答を受けた鑑識課長は、直ちに、当該回答の内容を第一項の規定による依頼をした警察署長に通知しなければならない。

(死体DNA型記録の作成等)

第四条 警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。)を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。

2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型(DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第四項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「死体DNA型記録」という。)を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

3 科学捜査研究所長は、前項の規定による送信をしたときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。

4 第二項の規定による送信を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型と犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録(DNA型記録取扱規則第二条第五号の被疑者DNA型記録をいう。)及び特異行方不明者等DNA型記録(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該通知の内容を第一項に規定する警察署長に通知しなければならない。

(死体DNA型記録の整理保管等)

第四条の二 犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による死体DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

2 犯罪鑑識官は、死体DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3 犯罪鑑識官は、その保管する死体DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。

前条第四項の規定による対照をした場合において、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該死体DNA型記録に係る取扱死体が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。

前号に掲げるもののほか、死体DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

(死体の引渡し)

第五条 警察署長は、法第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(取扱死体を除く。)について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その後の犯罪捜査又は公判に支障を及ぼさない範囲内においてその死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該死体を引き渡さなければならない。

2 警察署長は、前項に規定する死体について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。

(書面の徴取)

第六条 警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。

(本籍等の不明な死体に係る報告)

第七条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うものとする。

2 戸籍法第九十二条第二項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第五号)により行うものとする。

(母の不明な死産児に係る通知)

第八条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。

2 警察署長は、死産の届出に関する規程第九条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一月五日国家公安委員会規則第一号)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(死体取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前のDNA型記録取扱規則(以下「旧DNA型記録取扱規則」という。)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「死体資料」という。)の特定DNA型(旧DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の死体取扱規則(以下「新死体取扱規則」という。)第四条第二項に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。 前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該死体資料の特定DNA型その他の新死体取扱規則第四条第二項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。 前項の規定による作成及び送信は、それぞれ新死体取扱規則第四条第二項の規定による作成及び送信とみなす。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第3条関係)
[PDF][PDF]

別記様式第2号

(第6条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第4号

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第5号

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第6号

(第8条関係)
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