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平成二十五年国家公安委員会規則第三号
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第十一条及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十九号)第二条の規定に基づき、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則を次のように定める。
(記録書の作成)

第一条 警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査

法第五条第一項の規定による検査

法第六条第一項の規定による解剖

法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置

法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し

(簡易な器具)

第二条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。

(関係行政機関に対する通報事項)

第三条 法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)

警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時

法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因

通報する必要があると認めた理由

その他参考となるべき事項

2 警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二三日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 この規則による改正後の国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第三条第二項に規定する通報記録書の様式については、同規則別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別記様式

(第3条関係)
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