大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第五項の規定に基づき、国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則を次のように定める。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。