平成二十五年国土交通省・環境省令第一号
国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則は、2013年に公布された府省令で、国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成25年08月19日

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大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第五項の規定に基づき、国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則を次のように定める。

 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。

附則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。