[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十五年経済産業省令第十三号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)を実施するため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令を次のように定める。

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する行政文書に係る開示請求又は法第十四条第二項若しくは第四項に規定する申出(以下「開示請求等」という。)を行う者は、開示請求等に係る書面に、当該開示請求等に係る開示請求手数料又は開示実施手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。 ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二二日経済産業省令第二五号)

この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。