行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)を実施するため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する行政文書に係る開示請求又は法第十四条第二項若しくは第四項に規定する申出(以下「開示請求等」という。)を行う者は、開示請求等に係る書面に、当該開示請求等に係る開示請求手数料又は開示実施手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。 ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。