第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画の法第十八条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄、第十七条の二の二第一項の表の第一号の第五欄又は第二十五条の二の二第一項の表の第一号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第二十条第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象認定事業者」という。)について、福島県が、当該企業立地施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象認定事業者について、当該企業立地施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象認定事業者について、当該企業立地施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第二条 法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項又は第二十五条の二の三第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第三十八条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(改正法施行日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(改正法施行日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第三条 法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画の法第七十四条第三項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二第一項の表の第二号の第五欄、第十七条の二の二第一項の表の第二号の第五欄又は第二十五条の二の二第一項の表の第二号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。以下「対象指定事業者」という。)について、福島県が、当該特定事業活動施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象指定事業者について、当該特定事業活動施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象指定事業者について、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第四条 法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に震災特例法第十条の二第一項の表の第三号の第五欄、第十一条第一項、第十七条の二の二第一項の表の第三号の第五欄、第十八条第一項、第二十五条の二の二第一項の表の第三号の第五欄又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「新産業創出等推進事業施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第八十五条の二第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象新産業創出認定事業者」という。)について、福島県が、当該新産業創出等推進事業施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第五条 第一条第一号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額及び第四条第一号の当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。附則
この省令は、改正法施行日から施行する。附則(平成二七年五月七日総務省令第五二号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第五条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。