平成二十五年総務省令第二十七号
消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の施行に伴う消防法施行令第三等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及びび危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令は、2013年に公布された府省令で、消防用ホースの技術上の規格を定める省令の施行に伴う消防法施行令第三等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成25年03月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)及び漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)の施行に伴い、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。

 次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。

消防用機械器具等又は消火設備等
技術上の基準の特例
期間
消防用ホース
平成二十六年四月一日前の消防用ホースの技術上の規格に係る型式承認を受けているもの
平成二十六年四月一日前の消防用ホースの技術上の規格に適合すること
十三年
結合金具
平成二十六年四月一日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの
平成二十六年四月一日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に適合すること
十三年
漏電火災警報器
平成二十六年四月一日前の漏電火災警報器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの
平成二十六年四月一日前の漏電火災警報器の技術上の規格に適合すること
十三年

附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。