[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十五年総務省令第八号
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定に基づき、並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律を実施するため、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則を次のように定める。
(投票用紙の様式)

第一条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)

第二条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。以下「令」という。)第八条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

(仮投票用封筒の様式)

第三条 法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)

第四条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

第五条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第六条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

第七条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第八条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第九条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)

第十条 法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(準用)

第十一条 前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

別記様式


[PDF]