第一条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 基盤整備事業等の実施期間の六月以内の変更
二 前号に掲げるもののほか、認定基盤整備等計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(地方緊急対策実施計画の記載事項)第二条 法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
二 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項
(法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)第三条 法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
二 地方緊急対策実施計画に定められた事業等の実施期間に影響を与えない場合における地方緊急対策実施計画の期間の六月以内の変更
三 前二号に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計画の趣旨の変更を伴わない変更
(特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)第四条 法第二十四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
一 特定緊急対策事業推進計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業推進計画の区域を表示した付近見取図
二 法第六章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
三 法第二十四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第四号に規定する実施主体の意見の概要
四 法第二十四条第四項の提案を踏まえた特定緊急対策事業推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
五 法第二十四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
六 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)第五条 法第二十六条第一項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特定緊急対策事業推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)第六条 法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
二 前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(地域協議会を組織した旨の公表)第七条 法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
二 地域協議会における協議事項
2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。附則
この府令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。附則(令和元年六月二七日内閣府令第一五号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別記様式第一
(第4条関係)[PDF]
別記様式第二
(第5条関係)[PDF]