平成二十五年内閣府令第六十九号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令は、2013年に公布された府省令で、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律の規定による等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成25年10月01日

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令を次のように定める。

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第一から別記様式第三まで及び別記様式第四のとおりとする。

附則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

別記様式第一


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別記様式第二


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別記様式第三


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別記様式第四


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