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平成二十四年原子力規制委員会規則第三号
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 民間事業者等が、原子力規制委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上覧に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上覧に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

3 民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十一条の規定に基づく書面の保存に代えて、当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条 別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

(電磁的記録による交付等)

第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による承諾)

第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの

ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附則(平成二六年六月一一日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月一〇日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第三条関係)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第十一条
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
第四十一条の七第一項及び第四十一条の十三(これらの規定を第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において読み替えて準用する場合を含む。)

別表第二 (第五条関係)

放射性同位元素等の規制に関する法律
第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において読み替えて準用する場合を含む。)

別表第三 (第八条関係)

放射性同位元素等の規制に関する法律
第四十一条の七第二項第一号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)

別表第四 (第十条関係)

放射性同位元素等の規制に関する法律
第四十一条の七第二項第二号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)
第六条第六項
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)
第二条の十一第六項
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)
第六条第六項
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)
第二十条第四項第六号及び第二十二条第二項第二号
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)
第七条第六項
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)
第三条第六項
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)
第八条第六項
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)
第六十七条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)
第十三条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)
第二十六条第六項
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)
第二十七条第六項
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)
第六十二条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)
第四十四条第六項