平成二十四年原子力規制委員会規則第二号
原子力規制委員会設置法施行規則

原子力規制委員会設置法に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。原子力規制委員会設置法施行規則は、2012年に公布された規則で、原子力規制委員会設置法について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成24年09月19日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十条第五項の規定に基づき、原子力規制委員会設置法施行規則を次のように定める。

 原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由

原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時

附則

この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。