原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十条第五項の規定に基づき、原子力規制委員会設置法施行規則を次のように定める。
原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
二 原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時
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施行日:
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原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
二 原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時