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平成二十四年防衛省令第六号
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の規定に基づき、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令を次のように定める。
(特例期間における平均給与額計算)

第一条 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第一条の規定の適用については、同条第一号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定法」という。)第十九条第二項に定める額(法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、給与改定法第十九条第三項第一号に定める額)、給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第二号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」と、同条第三号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」とする。

2 特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第二項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この号において「給与改定法」という。)第十九条第八項において読み替えて適用する同条第二項に定める額、同条第八項において読み替えて適用する同条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額との合算額」とする。

(平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)

第二条 平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、防衛省職員の災害補償に関する省令第一条及び附則第二項の規定を適用して計算した額とする。

附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月二六日防衛省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。