福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十六条第二項の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第四十六条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令を次のように定める。
福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第二項の規定により協議をし、同意を得、又は通知をしようとするときは、協議書又は通知書に地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第六十九条第二項各号に掲げる事項(協議、同意又は通知に係る事項に限る。)を記載した書類その他経済産業大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興局長を経由して当該各号に定める者(協議、同意又は通知に係る者に限る。)に提出するものとする。
福島県知事は、法第六十九条第二項第五号の規定により通知をしようとするときは、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、前項の規定に基づき通知書を提出しなければならない。
一 発電事業の用に供する発電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の出力を十万キロワット以上減少する変更
当該変更を行う日の九月前の日
二 前号に掲げる変更以外の変更
当該変更を行う日の十日前の日