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平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令を次のように定める。
(法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)

第一条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条の二第一項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前一年以内に法第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第四条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に一回以上参加した者

許可等申請日前三年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第十条の九第一項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者

(法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)

第二条 法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

許可等申請日前一年以内に法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に一回以上参加し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第八項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者

前条第二号に該当する者

(書面の交付)

第三条 市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、第一条第一号又は前条第一号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。

特定捕獲等に参加した年月日

特定捕獲等に参加した場所

特定捕獲等の対象とした鳥獣の種類

特定捕獲等に参加した際に使用した猟銃の種類

第四条 前条の書面の様式は、別記様式のとおりとする。

附則

この命令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)の一部の施行の日(平成二十四年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二七年二月二四日内閣府・農林水産省・環境省令第一号)

この命令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

別記様式

(第4条関係)
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