[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十四年復興庁・国土交通省令第一号
国土交通省関係福島復興再生特別措置法第七条第八項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十八条第三項及び第四十九条の規定に基づき、国土交通省関係福島復興再生特別措置法第三十八条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令を次のように定める。

 福島県知事が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業として、福島特定頭運営事業(福島県の区域内の港湾において行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭の運営の事業であって、当該港湾における産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。)を定めた第七条第一項に規定する福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(第十七条の三十三第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特定埠頭運営事業に対する港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十七条の三第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「ものに限る。)及び」とあるのは、「ものであつて、これに附帯して高性能な荷さばき施設が整備されるものに限る。)及びこれに近接する岸壁その他の係留施設(水深が十二メートル以上のものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びに」とする。

附則

この命令は、平成二十四年七月十三日から施行する。

附則(平成二五年五月一〇日復興庁・国土交通省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月七日復興庁・国土交通省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一月四日復興庁・国土交通省令第一号)

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日復興庁・国土交通省令第一号)

この命令は、令和三年四月一日から施行する。