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平成二十四年国土交通省令第五十七号
福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条第一項の規定に基づき、福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令を次のように定める。

 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七十一条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第七条第五項第一号ニに規定する流通機能向上事業のうち、次の表の上欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについて、法第七十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項(法第七条第五項第一号(同号ニに係る部分に限る。)に規定する事項を除く。)を記載した書類及び同表の下欄に掲げる書類とする。

倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の登録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第二条第一項各号に掲げる事項
同条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第一項の変更登録
倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項
同条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第三項の規定による届出
倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項
同条第三項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録
同法第四条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十条の許可
同法第二十一条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は同令第二十二条第二項各号に掲げる事項
同令第二十一条第三項又は同令第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第三十五条第一項の登録
貨物利用運送事業法施行規則第三十条第一項各号に掲げる事項
同条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第三十九条第一項の変更登録
貨物利用運送事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第三十九条第三項の規定による届出
貨物利用運送事業法施行規則第三十五条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
同条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は同令第四十二条第二項各号に掲げる事項
同令第四十一条第三項又は同令第四十二条第三項に規定する書類
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可
同法第四条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
同条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は同令第七条第二項各号に掲げる事項
同令第六条第三項又は同令第七条第三項に規定する書類

附則

この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附則(平成二五年五月一三日国土交通省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月七日国土交通省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日国土交通省令第一五号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。