第一条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第一条の二 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)第一条の三 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 機構法第十八条第一号に規定する学術研究に関する事項
二 機構法第十八条第二号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
三 機構法第十八条第三号に規定する人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発に関する事項
四 機構法第十八条第四号に規定する人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発に関する事項
五 機構法第十八条第五号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
六 機構法第十八条第六号に規定する民間事業者の求めに応じた援助及び助言に関する事項
七 機構法第十八条第七号に規定する助成金の交付に関する事項
八 機構法第十八条第八号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
九 機構法第十八条第九号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
十 機構法第十八条第十号に規定する大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
十一 機構法第十八条第十一号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十二 機構法第十八条第十二号に規定する附帯業務に関する事項
十三 業務委託の基準
十四 競争入札その他契約に関する基本的事項
十五 研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮に関する事項
十六 宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するために機構が講ずべき措置に関して必要な事項
十七 機構の業務に係る技術に関する情報又は技術が化体した物品の漏えい又は流出の防止その他の適切な管理に関する事項
十八 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の認可申請)第二条 機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。一 次号から第四号までに掲げるもの以外のもの
文部科学大臣
二 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号及び第四号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項
文部科学大臣及び総務大臣
三 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(第四号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項
文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
四 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第六号及び第七号に掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)に関する事項
文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
第三条 機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 中長期目標の期間を超える債務負担
四 積立金の使途
五 その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(業務実績等報告書)第三条の二 機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)第三条の三 機構に係る通則法第三十五条の六第四項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。 イ 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。 イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合にはその実施状況
第四条 機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。附則
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第二条 通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号)第三条の二の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とし、同項の表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とする。