平成二十四年総務省令第九十五号
地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令は、2012年に公布された府省令で、地域再生法第十七条に規定する事業を定めるについて、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成24年11月01日

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地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の規定に基づき、地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令を次のように定める。

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行し、平成二十四年度の地方債から適用する。

附則(平成二八年四月二〇日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。