地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の規定に基づき、地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令を次のように定める。
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。