平成二十四年内閣府令第六十七号
簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令は、2012年に公布された府省令で、簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成24年09月28日

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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行に伴い、及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八十九条の六の規定に基づき、簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令を次のように定める。

 郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項

銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項

附則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。