平成二十四年内閣府令第十三号
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令は、2012年に公布された府省令で、貸金業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成24年03月28日

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貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)附則第二十条第二項第一号ハの規定に基づき、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令を次のように定める。

 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。

附則

この府令は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第七十一号)の施行の日から施行する。