貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)附則第二十条第二項第一号ハの規定に基づき、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令を次のように定める。
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。