第一条 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項第五号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を除く。)とする。
(都市公園に設けられる施設)第二条 法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。
(都道府県知事の同意を要する建築物)第三条 法第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域
同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物
二 建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域
次に掲げる建築物
イ 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十三条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
ロ その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)
第四条 法第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
(特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)第五条 法第十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請)第六条 法第二十六条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の認定(軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を要する軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第十四条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 3 前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。 4 都道府県知事は、第二項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。 (道路管理者の意見の聴取)第七条 地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 (申請書の送付)第八条 地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第六条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
(公共下水道管理者等の許可に係る基準)第九条 法第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。 イ 公共下水道等の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
二 法第七条第三項第五号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。 イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ハ 管は、暗とすること。
ニ 屋外にあるもの(管を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ホ 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
ヘ 地震によって公共下水道等による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
ト 管の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
チ ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
リ ますの底には、その接続する管の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
ヌ 下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
ル 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道等の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 イ 公共下水道等の管を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ その他公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)第十条 法第四十七条第五項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(空気調和設備等)第十一条 法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)第十二条 法第五十三条第一項の政令で定める建築物は、第三条に規定する建築物とする。
(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)第十三条 法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。
(事務の区分)第十四条 第六条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
附則(令和四年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。