平成二十四年政令第二百二十四号
社会保障制度改革国民会議令

社会保障制度改革国民会議に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。社会保障制度改革国民会議令は、2012年に公布された政令で、社会保障制度改革国民会議について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成24年09月12日

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内閣は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長の職務の代理)

第一条 社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第二条 国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(国民会議の組織の細目)

第三条 この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(国民会議の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。