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平成二十四年政令第五十六号
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項、第二項及び第四項各号並びに第三条並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第二項、第三項及び第五項、第八条第一項並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(本人確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

第六条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

当該特定事業者(改正法附則第二条第一項に規定する特定事業者をいう。以下この条、次条及び第九条において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う同項に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の金融取引(第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第二項において「新令」という。)第七条第一項第一号に定める取引をいう。以下同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(以下単に「本人確認」といい、当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第二条第一項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について旧法第六条第一項の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

2 改正法附則第二条第一項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項(旧法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3 施行日以後の取引が第一項各号に掲げる取引である場合における改正法附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第二条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第六条第一項各号」とする。

第七条 改正法附則第二条第二項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第二条第二項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について旧法第六条第一項の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

2 改正法附則第二条第二項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3 施行日以後の取引が第一項各号に掲げる取引である場合における改正法附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第二条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第七条第一項各号」とする。

(施行日前の取引に関連する取引)

第八条 改正法附則第二条第四項第一号に規定する政令で定める取引は、特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいう。次項において同じ。)であって、同号に規定する施行日前の取引(第六条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

2 改正法附則第二条第四項第二号に規定する政令で定める取引は、特定取引であって、同号に規定する施行日前の取引(前条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

(本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

第九条 改正法附則第二条第四項第三号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「目的等相当確認」といい、当該他の特定事業者が当該目的等相当確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第二条第四項第三号に規定する顧客等(以下この条において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について作成した旧法第六条第一項に規定する本人確認記録及び当該目的等相当確認について作成した新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者がこれらの記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に目的等相当確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について作成した旧法第六条第一項に規定する本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録及び当該目的等相当確認について作成した新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

2 改正法附則第二条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該本人確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

(新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

第十条 改正法附則第二条第四項第四号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が施行日前の取引の際に新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「新法相当確認」という。)を行っている同号に規定する顧客等(次項において単に「顧客等」という。)との間で行う施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新法相当確認について作成した新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。

2 改正法附則第二条第四項第四号に規定する政令で定めるものは、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に新法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該新法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該新法相当確認が行われた際に当該新法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

(旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)

第十一条 新法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者及び同項第四十二号に掲げる特定事業者を除く。)が、旧法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、旧法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合(旧法附則第二条の規定による廃止前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条に規定する金融機関等が同法の規定によってした場合を除く。)には、当該確認を本人確認と、当該記録を旧法第六条第一項に規定する本人確認記録とみなして、改正法附則第二条(第四項第四号を除く。)の規定を適用する。

(平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置)

第十二条 平成二十五年九月二十九日までの間における新法附則第八条の規定の適用については、同条中「第二条第二項第二十号」とあるのは「第二条第二項第二十一号」と、「第二十条第六項第一号」とあるのは「第二十一条第六項第一号」と、「及び第二十二号」とあるのは「及び第二十三号」と、「同項第二十二号」とあるのは「同項第二十三号」とする。

附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。