内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員長及び委員の任期)第一条 復興推進委員会(以下「委員会」という。)の委員長及び委員の任期は、二年とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員は、非常勤とする。 (委員長)第二条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(委員長代理)第三条 委員会に、委員長代理を置き、委員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
2 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (専門委員)第四条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (部会)第五条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (議事)第六条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。 (庶務)第七条 委員会の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
(委員会の運営)第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。