平成二十三年環境省令第十八号
関係原子力事業者による協力措置に関する省令

関係原子力事業者による協力措置に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。関係原子力事業者による協力措置に関する省令は、2011年に公布された府省令で、関係原子力事業者による協力措置について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成23年08月30日

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十条第一項及び第二項の規定に基づき、関係原子力事業者による協力措置に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(協力措置に係る資機材)
第二条 法第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。
一 放射線障害防護用器具等イ 汚染防護服
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク
ハ フィルター付き防護マスク
ニ 資機材の輸送等のために使用可能な車両
二 計測器等イ ガンマ線測定用可搬式測定器
ロ 熱ルミネセンス線量計又は蛍光ガラス線量計
(1) 素子
(2) リーダー
ハ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器
ニ 可搬式ダスト測定関連機器
(1) サンプラ
(2) 測定器
ホ 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器
(1) サンプラ
(2) 測定器
ヘ 個人用外部被ばく線量測定器
(国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請)
第三条 法第十条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容
当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
当該要請に係る資機材の種類及び数量
当該要請に係る資機材の使用方法
当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期

附則

この省令は、公布の日から施行する。