平成二十三年経済産業省令第四十号
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するため等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令は、2011年に公布された府省令で、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するため等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成23年07月01日

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計量法(平成四年法律第五十一号)を実施するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(校正の期間の特例)

第二条 登録事業者が計量器の校正に用いる特定標準器による校正をされた計量器であって経済産業大臣が公示するもの(以下「特例特定二次標準器」という。)の校正の期間は、規則第九十三条の規定にかかわらず、経済産業大臣が公示する期間とする。

(暫定的な最高測定能力を示す不確かさについての届出)

第三条 登録事業者は、その特例特定二次標準器に係る規則第九十三条に規定する期間が満了した後、前条に規定する期間(以下「特例期間」という。)において当該特例特定二次標準器を用いて計量器の校正をしたときは、暫定的な最高測定能力を示す不確かさ(特例期間に限って暫定的に適用される最高測定能力を示す不確かさをいう。)について、遅滞なく、別記様式による届出書に、当該暫定的な最高測定能力の決定に係る書類を添えて、機構に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式


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