第一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。
一 医学概論
二 心理学と心理的支援
三 社会学と社会システム
四 社会福祉の原理と政策
五 地域福祉と包括的支援体制
六 社会保障
七 障害者福祉
八 権利擁護を支える法制度
九 刑事司法と福祉
十 社会福祉調査の基礎
十一 精神医学と精神医療
十二 現代の精神保健の課題と支援
十三 ソーシャルワークの基盤と専門職
十四 精神保健福祉の原理
十五 ソーシャルワークの理論と方法
十六 ソーシャルワークの理論と方法(専門)
十七 精神障害リハビリテーション論
十八 精神保健福祉制度論
十九 ソーシャルワーク演習
二十 ソーシャルワーク演習(専門)
二十一 ソーシャルワーク実習指導
二十二 ソーシャルワーク実習
2 前項第十九号から第二十二号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。一 前項第十九号に掲げる科目
三十時間
二 前項第二十号に掲げる科目
九十時間
三 前項第二十一号に掲げる科目
九十時間
四 前項第二十二号に掲げる科目
二百十時間(ただし、このうち九十時間以上を、精神科病院又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
二 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
三 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
四 精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
五 社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第四条第一項第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者
4 第一項第二十号から第二十二号までに掲げる科目を教授する教員は、前項第一号から第四号までに掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 5 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上としなければならない。 6 実習演習担当教員のうち一人は、専任教員でなければならない。 7 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習(以下この項において「ソーシャルワーク演習」という。)及び同項第二十号に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下この項において「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)を行うための演習室並びに同項第二十一号に規定するソーシャルワーク実習指導(以下この項において「ソーシャルワーク実習指導」という。)を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。 8 第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習(以下この項から第十一項までにおいて「ソーシャルワーク実習」という。)は、学生一人に対し、精神科病院等及び一以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうちソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「施設又は事業」という。)で実施するものとする。 9 ソーシャルワーク実習は、精神科病院等及び施設又は事業(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならない。 10 実習指導者(実習施設等においてソーシャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。 11 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上としなければならない。 12 社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。 13 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十三号若しくは第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、施設又は事業における第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第二項第四号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。 (法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)第二条 法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
一 医学概論
二 心理学と心理的支援
三 社会学と社会システム
四 社会福祉の原理と政策
五 地域福祉と包括的支援体制
六 社会保障
七 障害者福祉
八 権利擁護を支える法制度
九 刑事司法と福祉
十 社会福祉調査の基礎
十一 ソーシャルワークの基盤と専門職
十二 ソーシャルワーク演習
2 社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十二号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。 (実習演習科目の確認)第三条 第一条第一項各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 学校等の名称
三 学校等の位置
四 学校等の設置年月日
五 学校等の長の氏名
六 実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
七 校舎の概要
八 実習施設等の概要及び実習指導者の氏名
3 前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の承諾書を添えなければならない。 4 通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。一 通信養成を行う地域
二 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
(変更の届出)第四条 前条第一項の確認を受けた者は、同条第二項又は第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第三項の規定は、同条第二項第八号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。 (確認の取消し)第五条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
(確認の取消しの申請)第六条 第三条第一項の確認を受けた者が当該確認の取消しを受けようとするときは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない。
(資料の提出等)第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条から第五条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第三条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。 (講習会修了者名簿の提出)第八条 第一条第三項第四号及び同条第十項に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別並びに当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(助教授の在職に関する経過措置)
第三条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第一条第三項第一号の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
(実習演習担当教員に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に学校等において、精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び精神保健福祉士法第七条第二号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を廃止する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十六号)による廃止前の精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成二十年厚生労働省告示第三百七号。以下「旧告示」という。)に規定する精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習を教授している教員については、第一条第三項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。
(実習指導者に関する経過措置)
第五条 実習施設等における実習指導者については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第一条第八項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧告示に規定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。 実習施設等における実習指導者については、第一条第十項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において第一条第十項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
附則(平成二七年七月九日文部科学省・厚生労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月六日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下、この条において「学校等」という。)において第二条の規定による改正前の科目省令第一条第一項各号若しくは第二条第一項各号に掲げる科目を修めた者又は同日前に学校等に入学し、同日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第一条第一項及び第二条第一項に規定する科目については、第二条の規定による改正後の科目省令第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年/文部科学省/厚生労働省/令第一号)による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号。以下「旧社会福祉に関する科目を定める省令」という。)第一条第十六号又は第三条第十三号に規定する相談援助演習を履修した者は、第二条による改正後の科目省令第一条第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十七号)による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令による改正前の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)別表第一若しくは別表第三又は旧社会福祉に関する科目を定める省令第一条第十八号若しくは第三条第十五号に規定する相談援助実習を履修した者は、施設又は事業における第二条による改正後の科目省令第一条第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、同条第二項第四号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。
(準備行為)
第四条 第二条の規定による改正後の科目省令第三条の規定による確認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うことができる。