平成二十三年厚生労働省令第百四十五号
社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令は、2011年に公布された府省令で、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を中心に制度や手続の枠組みを定めています。医療福祉の事業者、行政担当者、利用者が、指定、給付、届出、監督の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措…、法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス…、その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成23年12月16日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第二十七条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項

その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。