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平成二十三年厚生労働省令第八十六号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第一項及び第六十一条の三第一項並びに介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(介護保険法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者等の特例)

第一条 要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の五第一号又は第四号に該当しない者となることにつき市町村(特別区を含む。以下同じ。)の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者とみなす。

2 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則第九十七条の三第一号に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者とみなす。

3 要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより介護保険法施行規則第百七十二条の二において読み替えて準用する同令第八十三条の五第一号又は第四号に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間、同法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者とみなす。

(市町村の認定)

第二条 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項(同条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

当該申請に係る事由を有する旨

氏名、性別、生年月日及び住所

指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地

前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日

被保険者証の番号

2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項(前条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、前項第一号に掲げる事項に限る。)を証する書類を添付しなければならない。

3 第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4 市町村が第一項の申請に基づき行った認定は、介護保険法施行規則第八十三条の六第四項の規定による認定とみなし、同項から同条第十項まで、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定を適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。