平成二十三年厚生労働省令第二十七号
平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令

平成二十二年度における子ども手当事務費交付金の額の算定を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令は、2011年に公布された府省令で、平成二十二年度における子ども手当事務費交付金の額の算定について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成23年03月25日

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平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十二年政令第七十七号)第一条及び第二条の規定に基づき、平成二十二年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令を次のように定める。
(平成二十二年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)

第一条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十二年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

第二条 平成二十二年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。

附則(平成二四年二月二〇日厚生労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。