平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令

原子力損害賠償・廃炉支援機構の組織及び人事を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令は、2011年に公布された府省令で、原子力損害賠償・廃炉支援機構の組織及び人事について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成23年08月10日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)を実施するため、原子力損害賠償支援機構の組織及び人事に関する命令を次のように定める。
(定義)

第一条 この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

第二条 機構の理事長は、法第十七条又は第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴

任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約  イ 破産者であって復権を得ない者
 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

任命し、又は解任しようとする理由

(副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)

第三条 機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴

任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約  イ 法第二十七条又は第二十九条本文に該当すること。
 ロ 前条第二号イ又はロに該当すること。

任命し、又は解任しようとする理由

(検査職員の身分証明書)

第四条 法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(定款の変更の認可申請)

第五条 機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項及び当該変更の内容

変更を必要とする理由

変更の議決をした運営委員会の議事の経過

その他参考となるべき事項

附則

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年八月一五日内閣府・文部科学省令第一号)

この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

附則(令和七年五月二三日内閣府・文部科学省令第一号)

この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

別記様式

(第4条関係)
[PDF]