第一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第四十七条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第四十七条第一項第一号の規定による株式会社東日本大震災事業者再生支援機構への出資に関する事項
二 その他法第四十七条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令は、2011年に公布された府省令で、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成23年11月28日
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