東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第四条第一項から第三項までの規定に基づき、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(避難住民に関する届出の方法)第二条 法第四条第一項から第三項までの規定による届出は、別記様式に準じて作成する届出書を指定市町村の長に提出することによって行うものとする。
2 前項の規定による届出書の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行うことができる。 3 前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する届出書を当該届出をする避難住民の避難場所をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が受け付け、当該市町村の長が、当該届出に係る事項を当該市町村の長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と指定市町村の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて指定市町村の長に伝達した場合は、その受け付けた日に同項の規定により届出書が提出されたものとみなす。附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
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