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平成二十三年総務省令第五十四号
東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)を実施するため、及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令を次のように定める。

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「平成二十七年改正前地共済規程」という。)第百二条(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号。以下「平成二十七年改正前地共済規則」という。)第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第二十一条に規定する状態に該当するものであるときは、平成二十七年改正前地共済規程第百二条第二項第二号(平成二十七年改正前地共済規則第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

 地方公務員等共済組合法施行規程(以下この項において「地共済規程」という。)第百十二条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第二十一条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第百十二条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

 平成二十七年改正前地共済規程第百十六条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第二十一条に規定する状態に該当するものであるときは、平成二十七年改正前地共済規程第百十六条第二項第一号に規定する市町村長又は警察署長の証明書に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

 平成二十七年改正前地共済規程第百三十四条(平成二十七年改正前地共済規則第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第二十一条に規定する状態に該当するものであるときは、平成二十七年改正前地共済規程第百三十四条第二項第三号(平成二十七年改正前地共済規則第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

 平成二十七年改正前地共済規程第百三十七条(平成二十七年改正前地共済規則第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の転給の申請(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「平成二十七年改正前地共済法」という。)第九十九条の七の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合に限る。)は、遺族共済年金の受給権者が法第二十一条に規定する状態に該当するものであるときは、平成二十七年改正前地共済規程第百三十七条第二項第一号(平成二十七年改正前地共済規則第十二条の十第一項において準用する場合を含む。)に規定する平成二十七年改正前地共済法第九十九条の七第一項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日総務省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(その他の経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。