東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令を次のように定める。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。