平成二十三年総務省令第四十五号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令は、2011年に公布された府省令で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成23年05月02日

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令を次のように定める。

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。