第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
(実施方針の策定の見通しの公表)第二条 公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込まれる実施方針(公共施設等の管理者等の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
一 特定事業の名称、期間及び概要
二 公共施設等の立地
三 実施方針を策定する時期
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。一 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。 4 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 5 公共施設等の管理者等は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。第三条 前条第二項から第四項までの規定は、変更後の策定の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
(心身の故障により職務を適正に行うことができない者)第三条の二 法第九条第五号ホの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(事業契約の内容の公表)第四条 法第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
二 契約終了時の措置に関する事項
2 公共施設等の管理者等は、特定事業に係る事業契約を締結したときは、当該特定事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該事業契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。 3 第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。 4 公共施設等の管理者等は、第二項の特定事業について契約金額の変更を伴う事業契約の変更をしたときは、変更後の事業契約の内容及び変更の理由を公表しなければならない。 5 第二項又は前項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 (公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案の添付書類)第四条の二 法第十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、同項の工事による公共施設等運営事業の効果の増進及び効率性の向上に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
(公共施設等運営権実施契約に定める事項等)第五条 法第二十二条第一項第四号に規定するその他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項は、公共施設等運営権者と法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の任命権者又はその委任を受けた者との間で個別の派遣職員の当該公共施設等運営権者における報酬その他の勤務条件並びに当該公共施設等運営権者において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間その他当該派遣職員をその業務に従事させることに関し必要な事項を定めた取決めを締結する旨を含むものとする。
2 前項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者における報酬は、法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の要請に応じて退職をする日においてその者の受ける給与額を基準とするものでなければならない。 3 第一項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において従事すべき業務は、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務を主たる内容とするものでなければならない。 4 第一項の取決めで定める個別の派遣職員の公共施設等運営権者において業務に従事すべき期間は、法第七十八条第一項又は第七十九条第一項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内のものでなければならない。第六条 法第二十二条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法
二 契約終了時の措置に関する事項
三 公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項
(公共施設等運営権実施契約の内容の公表)第七条 法第二十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一号及び第二号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除く。)とする。
2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結したときは、当該公共施設等運営事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該公共施設等運営権実施契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。 3 第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。 4 第四条第五項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。 (利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)第八条 法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用料金の算定の方法
二 利用料金の周知の方法
(議事録)第九条 法第四十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十八条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 民間資金等活用事業支援委員会(以下この条において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四 法第四十八第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(署名又は記名押印に代わる措置)第十条 法第四十八条第九項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十一条 法第四十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)第十二条 法第四十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。 (身分を示す証明書)第十三条 法第六十三条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。附則(平成二五年九月四日内閣府令第五六号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。附則(平成二七年一二月一日内閣府令第七〇号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十一号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。附則(平成三〇年九月二八日内閣府令第四八号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(令和元年一〇月二八日内閣府令第三七号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和五年六月一四日内閣府令第五三号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十五日)から施行する。別記様式
(第十三条関係)[PDF]