第一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号及び第七号に掲げる者とする。
2 法第十六条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。 (交付金の交付の時期)第二条 法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)第三条 法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条 法第二十条第二項又は第四項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条 法第二十条第六項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)第六条 法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下この条において「旧児童手当法施行令」という。)第六条から第九条まで(第七条の四及び第七条の十一を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(保育の事業の実施に要する経費)第七条 法第二十三条第一号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業のうち、同一の場所において複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)により行う保育の実施の事業
二 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、その設備又は運営が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第十三条の規定による改正前の児童福祉法第四十五条の最低基準を満たすものその他厚生労働省令で定めるものが行う保育の実施の事業
(保育料の特別徴収)第八条 法第二十六条第一項の規定により徴収することができる法第二十五条第一項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの間に行われる保育に係る保育料とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(法附則第三条に規定する者に関する経過措置)
第二条 法附則第三条に規定する者のうち平成二十四年九月三十日までの間に法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から同年三月までの間(法附則第三条第二号又は第三号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年三月までの間)は、法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における法第十八条第一項第一号に規定する被用者又は同項第二号に規定する被用者等でない者の区分による。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。