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平成二十三年政令第百二十九号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金

国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金

附則

この政令は、公布の日から施行する。