平成二十三年政令第百二十九号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令は、2011年に公布された政令で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成23年05月02日

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内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金

国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金

附則

この政令は、公布の日から施行する。