平成二十三年法律第百二号
東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律は、2011年に公布された法律で、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:平成23年08月30日

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(趣旨)

第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。

(地方債の特例)

第二条 平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日法律第三六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年四月二五日法律第一九号)

この法律は、公布の日から施行する。