第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務
(設置)第二条 内閣に、復興庁を置く。
(任務)第三条 復興庁は、次に掲げることを任務とする。
一 東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
二 東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
(所掌事務)第四条 復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
一 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針又は計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。
二 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。
三 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。
イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。
ロ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。
ハ 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針及びロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
四 東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体に対し、政府全体の見地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。
五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条の九第六項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第八章に規定する福島国際研究教育機構に関すること並びに同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、同法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等及び同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議、定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議の認可に関すること並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務
3 前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。第三章 組織
第一節 通則
(組織の構成)第五条 復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職
(復興庁の長)第六条 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。 (内閣総理大臣の権限)第七条 内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。 3 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。 4 復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 5 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 6 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 7 内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。 (復興大臣)第八条 復興庁に、復興大臣を置く。
2 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。 3 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 4 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 5 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。 6 復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 7 復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。 (副大臣)第九条 復興庁に、副大臣二人を置く。
2 復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、復興大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。 4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。 5 復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 6 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。 7 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。 (大臣政務官)第十条 復興庁に、大臣政務官を置くことができる。
2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。 3 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。 4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。 5 復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 6 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。 7 前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。 (大臣補佐官)第十条の二 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
2 大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 (事務次官)第十一条 復興庁に、事務次官一人を置く。
2 前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。第三節 復興庁に置かれる職
第十二条 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
2 復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。第四節 復興推進会議等
(復興推進会議)第十三条 復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
二 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
第十四条 会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 3 副議長は、復興大臣をもって充てる。 4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。一 議長及び副議長以外の全ての国務大臣
二 内閣官房副長官、復興副大臣若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
5 会議に、幹事を置く。 6 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 7 幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。 8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 (復興推進委員会)第十五条 復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。
三 福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 4 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。第十六条 委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。
2 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。第五節 復興局
第十七条 復興庁に、地方機関として、復興局を置く。
2 復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 3 復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。 4 復興局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 5 復興局の所掌事務及び内部組織は、復興庁令で定める。 6 前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。第六節 雑則
(政令への委任)第十八条 前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(職員)第十九条 復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。
2 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。 (国会への報告等)第二十条 政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。 (復興庁の廃止)第二十一条 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(他の法律の適用の特例)
第三条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「」とする。 復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用については、同法(第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章(第四十六条、第四十七条、第四十八条第二項及び第六十四条を除く。)及び第八十七条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第四十九条第二項及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十七条中「又は各省」とあるのは「、復興庁又は各省」と、「又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。)又は省令」と、同法第八十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局又は地方支分部局」とする。
(内閣府令の効力に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定(内閣府本府の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の相当規定(復興庁の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。 この法律の施行前に東日本大震災復興特別区域法の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第三項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
(処分等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている認定の申請その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣に対してされた認定の申請その他の行為とみなす。
(政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年三月三一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年五月一一日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年五月一〇日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一九日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
第六条 産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。
(復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十一条 この法律の公布の日が産業競争力強化法の公布の日前である場合には、附則第五条(産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定に係る部分に限る。)及び第六条の規定は、適用しない。
附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二七年五月七日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年五月一九日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年五月二三日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年五月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和二年六月一二日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条から第三条までの規定による改正後の復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和三年二月三日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年六月一六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年五月九日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年五月二七日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月二二日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年六月九日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。