第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供給を促進するための交付金その他の特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 3 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。一 太陽光
二 風力
三 水力
四 地熱
五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第九条第五項及び第七項において同じ。)
六 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの
4 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)、同項第十一号の三に規定する配電事業者(以下単に「配電事業者」という。)及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。 5 この法律において「特定契約」とは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る第三条第二項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置
第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給
(供給促進交付金の交付)第二条の二 経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。第二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において同じ。)における売買取引又は小売電気事業者(同法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)への電力の卸取引(以下この章及び第三十二条第四項において「市場取引等」という。)による供給を促進することが適当と認められるもの(以下「交付対象区分等」という。)を定めることができる。
2 認定事業者は、交付対象区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を、市場取引等により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金(以下「供給促進交付金」という。)の交付を受けることができる。 3 供給促進交付金の交付に関する業務は、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行うものとする。 4 経済産業大臣は、交付対象区分等を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第七項及び第三条第八項において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。 5 経済産業大臣は、交付対象区分等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 6 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。 7 供給促進交付金は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第二条の六の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。 (基準価格及び交付期間)第二条の三 経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第四条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格(交付対象区分等において再生可能エネルギー電気の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及び供給促進交付金を認定事業者に交付する期間(以下「交付期間」という。)を定めなければならない。 ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び交付期間(以下「基準価格等」という。)を定めることができる。
2 基準価格は、当該交付対象区分等における再生可能エネルギー電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 経済産業大臣は、交付対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、第一項の規定により定める基準価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき基準価格等を当該年度に併せて定めることができる。 4 前項の規定により基準価格等を定めた交付対象区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は、適用しない。 5 交付期間は、交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。 6 経済産業大臣は、基準価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。 7 経済産業大臣は、基準価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。 8 経済産業大臣は、基準価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る基準価格等並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。 10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、基準価格等を改定することができる。 11 第七項から第九項までの規定は、前項の規定による基準価格等の改定について準用する。 (供給促進交付金の額)第二条の四 供給促進交付金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
2 前項の供給促進交付金単価は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。一 基準価格の額
二 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格を基礎として、当該交付対象区分等ごとの季節又は時間帯による再生可能エネルギー電気の供給の変動その他の事情を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した電気の一キロワット時当たりの額
(供給促進交付金の額の決定、通知等)第二条の五 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2 推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 (予算上の措置)第二条の六 政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
(一時調達契約の申込み)第二条の七 認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、経済産業省令で定める方法により算定した価格(第十五条の三第一号において「一時調達価格」という。)により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約(以下この章、第三十二条第五項及び第三十五条第二項において「一時調達契約」という。)の申込みをすることができる。
2 認定事業者は、市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことができるようになったときは、一時調達契約を解除することができる。第二節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
第三条 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「特定調達対象区分等」という。)を定めることができる。
2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。 ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。 3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。 4 前項の規定により調達価格等を定めた特定調達対象区分等については、その定められた年度において、第二項の規定は適用しない。 5 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。 6 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。 7 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。 8 経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。 9 経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 10 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る特定調達対象区分等又は調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。 11 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。 12 第八項から第十項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。第三節 入札の実施等
(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)第四条 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第四項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。 5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。 (入札実施指針)第五条 経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 入札の対象とする交付対象区分等
二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量
三 入札の参加者の資格に関する基準
四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
五 供給価格の額の上限額
六 入札に基づく基準価格の額の決定の方法
七 入札に付する交付対象区分等に係る交付期間
八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限
九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 4 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 入札の対象とする特定調達対象区分等
二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量
三 入札の参加者の資格に関する基準
四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
五 供給価格の額の上限額
六 入札に基づく調達価格の額の決定の方法
七 入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間
八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限
九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
5 経済産業大臣は、第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。 6 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。 7 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。 8 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号並びに第四項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。 9 第五項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。 (再生可能エネルギー発電事業計画の提出)第六条 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(入札の実施等)第七条 経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。 3 経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める第五条第二項第二号又は第四項第二号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量(以下この条において「入札量」という。)の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。 4 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。 5 前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。 6 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。 7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。 8 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。 9 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 10 経済産業大臣は、推進機関に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせるものとする。第八条 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
2 第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。 この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。 3 第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。 この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。 (入札業務規程)第八条の二 推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (業務の休廃止等)第八条の三 推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一 前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。
二 前条第三項の規定による命令に違反したとき。
(帳簿)第八条の四 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による入札業務の実施等)第八条の五 経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第七条第十項の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 (公示)第八条の六 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条の三第一項の許可をしたとき。
二 第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
(推進機関がした処分等に係る審査請求)第八条の七 推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。
(規定の適用等)第八条の八 推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により推進機関に納められた手数料は、推進機関の収入とする。第四節 価格目標の策定等
第八条の九 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(以下この条において「価格目標」という。)を定めなければならない。
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。 3 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第九条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四項第四号ロ及び第十五条の十五において同じ。)の氏名
三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項
七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項
八 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「解体等」という。)の方法に関する事項
九 その他経済産業省令で定める事項
3 第一項の規定による申請をする者は、その行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請が第五条第二項第八号又は同条第四項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。
ロ 第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。
ハ 申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。
六 再生可能エネルギー発電設備が第二項第七号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。
七 再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等の方法が適正なものであること。
八 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。
5 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。 6 経済産業大臣は、第四項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。 7 経済産業大臣は、第四項第一号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。 (再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)第十条 認定事業者は、前条第二項第三号から第六号まで若しくは第八号に掲げる事項若しくは同条第三項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 前条第四項(第五号イ及びハを除く。)から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。 5 前条第六項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。 (再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)第十条の二 再生可能エネルギー発電設備の増設又は一部の更新(以下「増設等」という。)であって経済産業省令で定めるものに係る前条第一項の規定による変更の認定を受けようとする認定事業者は、第九条第二項第六号に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち当該増設等に係る部分とそれ以外の部分とに区別して再生可能エネルギー発電事業計画に記載することができる。
2 前項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して前条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第二条の三第一項又は第三条第二項の規定にかかわらず、当該増設等に係る部分以外の部分について従前の交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当するものとみなして、当該増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る基準価格又は調達価格を基礎として、これらの部分ごとの再生可能エネルギー源を電気に変換する能力を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した価格とする。 (認定事業者の義務)第十条の三 認定事業者は、第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(第十条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。
2 認定事業者は、再生可能エネルギー発電事業に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、当該再生可能エネルギー発電事業が認定計画に従って実施されるよう、その委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。第五十二条第一項において「受託者」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (事業の廃止の届出)第十一条 認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(指導及び助言)第十二条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(改善命令)第十三条 経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の失効)第十四条 認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。次条、第十五条の十七及び第十五条の十八第一項において同じ。)は、その効力を失う。
一 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。
二 第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。
(認定の取消し)第十五条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。
二 認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
四 認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。
第六節 調整交付金の交付等
(調整交付金の交付)第十五条の二 推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。
2 前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。 (調整交付金の額)第十五条の三 前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
一 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該一時調達契約に係る一時調達価格を乗じて得た額の合計額
二 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
三 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
四 当該電気事業者が第十七条第一項第二号に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
(調整交付金の額の決定、通知等)第十五条の四 推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2 推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 (予算上の措置)第十五条の五 政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。
(積立命令)第十五条の六 経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令に従って行う積立ては、推進機関にしなければならない。 3 特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。 (交付金相当額積立金の額)第十五条の七 交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
二 認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合 第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)第十五条の八 推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。
2 前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。 (交付金相当額積立金の取戻し)第十五条の九 認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。
(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)第十五条の十 都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。
2 前項の規定により推進機関に帰属した金銭は、供給促進交付金、調整交付金及び第二十九条第三項に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。 (返還命令等)第十五条の十一 経済産業大臣は、第十五条の規定により認定を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは一時調達契約を締結する電気事業者に交付される調整交付金のうち当該特定契約若しくは一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。
2 推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。第七節 解体等積立金
(解体等積立金の積立て)第十五条の十二 経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの(以下この節において「積立対象区分等」という。)を指定することができる。
2 認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てなければならない。 3 前項の規定による解体等積立金の積立ては、推進機関にしなければならない。 4 特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。 6 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 7 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。 8 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。 (解体等積立金の額)第十五条の十三 解体等積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可能エネルギー電気の供給の見込量を基礎として経済産業大臣が定める再生可能エネルギー電気一キロワット時当たりの額(以下この条において「解体等積立基準額」という。)を乗じて得た額とする。
2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、積立対象区分等ごとに、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する解体等積立基準額を定めなければならない。 3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用の額その他の事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、解体等積立基準額を改定することができる。 4 第二条の三第七項から第九項までの規定は、前二項の場合について準用する。 この場合において、同条第七項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。 5 第十条の二第二項の規定は、同条第一項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して第十条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される解体等積立基準額について準用する。 この場合において、第十条の二第二項中「第二条の三第一項又は第三条第二項」とあるのは「第十五条の十三第二項」と、「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」とあるのは「積立対象区分等」と読み替えるものとする。 (供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)第十五条の十四 推進機関は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一項の解体等積立金の額(当該供給促進交付金の額(当該認定事業者が第十五条の六第一項の規定による命令を受けた者である場合には、第十五条の八第一項の規定による控除をした額)を限度とする。)を控除するものとする。
2 前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の十二第二項及び第三項の規定により解体等積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。 (解体等積立金の取戻し)第十五条の十五 認定事業者又は旧認定事業者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。)(次条において「認定事業者等」という。)は、認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。以下この節において同じ。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該認定事業者又は旧認定事業者が推進機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。
(認定事業者等以外の者による取戻し)第十五条の十六 都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該当する認定発電設備の解体等に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び推進機関にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。
(積立てに係る認定を受けた者の特例)第十五条の十七 第九条第三項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第四項の認定を受けた認定事業者は、第十五条の十二から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立て、これを解体等の実施に要する費用に充てることができる。
(認定の失効及び取消しに伴う措置)第十五条の十八 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定により第九条第四項の認定の効力が失われたとき又は第十五条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該旧認定事業者が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、第五十二条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。第八節 積立金管理業務
(推進機関の業務)第十五条の十九 推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。
(積立金管理業務規程)第十五条の二十 推進機関は、積立金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る積立金管理業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一 積立金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 認定事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした積立金管理業務規程が積立金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その積立金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)第十五条の二十一 推進機関は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び解体等積立金を運用してはならない。
一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(帳簿)第十五条の二十二 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第九節 電気事業者の義務等
(特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)第十六条 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、一時調達契約の締結を拒んではならない。 3 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。 4 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約又は一時調達契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。 5 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)第十七条 電気事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給(電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。 (再生可能エネルギー電気卸供給約款)第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。 3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。 (禁止行為等)第十九条 一般送配電事業者及び配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。一 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 (小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)第二十条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。 (再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)第二十条の二 電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第十節 電力・ガス取引監視等委員会
(意見の聴取)第二十一条 経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 (勧告)第二十二条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。 3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。第二十三条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 (建議)第二十四条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。 (資料の提出等の要求)第二十五条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)第二十六条 経済産業大臣は、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。 3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。 4 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。 5 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。 (委員会に対する審査請求)第二十七条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定により行う報告の命令(前条第四項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
第一節 系統設置交付金等
(系統設置交付金の交付)第二十八条 一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「系統電気工作物」という。)であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該系統電気工作物の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。
2 系統設置交付金の交付に関する業務は、推進機関が行うものとする。 3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。 4 推進機関は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。 (特定系統設置交付金の交付)第二十八条の二 認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第二項に規定する認定整備等計画に従って、系統電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「特定系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。 この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。 (系統設置交付金等の額)第二十九条 系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。 ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。
2 特定系統設置交付金の額は、前条第二項において準用する第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。 3 系統設置交付金及び特定系統設置交付金(以下「系統設置交付金等」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び次条第二項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭に係る資金をもって充てる。 (返還命令等)第二十九条の二 経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。
2 推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。 (系統設置交付金等の額の通知)第三十条 推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間ごとに、第二十八条第三項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定整備等事業者に対し、その者に対し交付すべき系統設置交付金等の額その他必要な事項を通知しなければならない。
(経済産業省令への委任)第三十条の二 第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二節 雑則
(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)第三十条の三 電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四章 納付金の納付等
第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等
(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)第三十一条 推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。
2 小売電気事業者等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。 (納付金の額)第三十二条 前条第一項の規定により小売電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
2 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における交付金の交付の業務、積立金管理業務並びに前条第一項及び第三十八条第一項に規定する納付金の徴収の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 認定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 5 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 6 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 (納付金の額の決定、通知等)第三十三条 推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第二条の五第二項の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。 (納付金の納付の督促等)第三十四条 推進機関は、前条第一項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 推進機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 3 推進機関は、第一項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売電気事業者等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。 (帳簿)第三十五条 小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約及び一時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (賦課金の請求)第三十六条 小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。 (賦課金に係る特例)第三十七条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第五十二条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者であって、当該事業の電気の使用に係る原単位の改善のために経済産業省令で定める基準に適合する取組を行うものからの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、我が国の国際競争力の強化を図る観点から、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。 3 前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。一 小売電気事業者等が供給した当該事業所の当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額
二 事業の種類及び事業者による当該事業の電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に応じて百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合
4 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。 5 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第一項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。 6 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。第二節 電気事業者に係る納付金の納付
(電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)第三十八条 推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。
2 電気事業者は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。 (納付金の額の決定、通知等)第三十九条 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。第三節 納付金徴収等業務
(徴収等業務規程)第四十条 推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一 納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした徴収等業務規程が納付金徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (納付金の運用)第四十一条 第十五条の二十一の規定は、納付金の運用について準用する。
(帳簿)第四十二条 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第五章 調達価格等算定委員会
(設置及び所掌事務)第四十三条 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。 (組織)第四十四条 委員会は、委員五人をもって組織する。
(委員)第四十五条 委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 4 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 6 委員は、再任されることができる。 7 経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 8 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 10 委員は、非常勤とする。 (委員長)第四十六条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (会議)第四十七条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。 5 委員会の会議は、公開する。 ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。 (資料の提出その他の協力)第四十八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任)第四十九条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)第五十条 国は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るためには、当該利用に要する費用を電気の使用者に対する電気の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
2 認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)第五十一条 国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。
(報告徴収及び立入検査)第五十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。 ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 経済産業大臣は、第三十七条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 6 経済産業大臣は、第一項の規定により報告を受けた事項その他この法律の規定により収集した情報を整理して、認定計画の実施の状況に関する情報を公表するものとする。 (送達すべき書類)第五十二条の二 第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。
2 第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。 この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 (送達に関する民事訴訟法の準用)第五十二条の三 前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。 この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(公示送達)第五十二条の四 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。 (電子情報処理組織の使用)第五十二条の五 経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第五十二条の三において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(環境大臣との関係)第五十三条 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(経済産業省令への委任)第五十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。
(経過措置)第五十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第五十六条 国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 偽計又は威力を用いて、第七条第二項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七条第二項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。第五十八条 第四十五条第九項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第八条の三第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第五項、第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第十八条第二項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給したとき。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項又は第三十二条第三項から第五項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十八条第四項の規定に違反したとき。
三 第三十五条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
四 第五十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の三第一項の許可を受けないで入札業務の全部を廃止したとき。
二 第八条の四、第十五条の二十二又は第四十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第五十二条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(見直し)
第二条 政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を踏まえてエネルギー政策基本法第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画(以下この条において「エネルギー基本計画」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも三年ごとに、当該変更又は再生可能エネルギー電気の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、第三十六条の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め第三十八条の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、電気の供給に係る体制の整備及び料金の設定を含む電気事業に係る制度の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止)
第三条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)は、廃止する。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一八日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 施行日前に第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第一項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。
第三十五条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十一条第一項の納付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に新再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この条において単に「費用負担調整機関」という。)がみなし小売電気事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関がみなし登録特定送配電事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(前項に規定するものを除く。)の納付については、なお従前の例による。
第三十六条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。
第三十七条 この法律の施行の際現に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条 附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(賦課金に係る特例に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る同法第十六条第一項の規定により支払を請求することができる賦課金の額については、なお従前の例による。
(特定契約に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に締結されている第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の特定契約(以下「旧特定契約」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項の特定契約(以下「新特定契約」という。)とみなす。 前項の規定により新特定契約とみなされる旧特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達する旧法第二条第一項に規定する電気事業者(以下「旧電気事業者」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第四項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなして、同法第十五条の二から第十五条の四まで、第三十二条第二項及び第五項、第三十五条第二項、第四十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項、第四項及び第五項、第六十一条(第二号を除く。)並びに第六十三条の規定を適用する。 この場合において、同法第十五条の三中「から第四号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「に掲げる額」とする。
(特定供給者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続をしている旧法第三条第二項に規定する特定供給者(以下「旧特定供給者」という。)及び旧法第五条第一項に規定する接続をすることについて同項に規定する一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意を得ている旧特定供給者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(当該旧特定供給者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気(旧法第二条第二項の再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める期間内に新法第九条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について旧一般送配電事業者等の同意が得られていない旧特定供給者(以下「旧接続請求者」という。)であって、当該旧接続請求に係る旧法第六条第一項の規定による認定(以下「旧認定」という。)を受けた日が平成二十八年七月一日以降であるもの(次条第一項に規定する特定旧接続請求者を除く。)は、当該旧認定を受けた日の翌日から起算して九月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。 前項の規定により旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 前条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧接続請求者(当該旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
第六条 この法律の施行の際現に、旧接続請求について旧一般送配電事業者等の同意を得るために必要な手続その他の行為であってその手続その他の行為を終了するまでに相当の期間を要するものとして経済産業省令で定めるものをしている旧接続請求者(以下「特定旧接続請求者」という。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。 前項の規定により特定旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る特定旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う特定旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 附則第四条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる特定旧接続請求者(当該特定旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
第七条 附則第四条第一項、第五条第三項及び前条第三項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる場合以外の場合には、旧認定は、その効力を失う。
(交付金に関する経過措置)
第八条 施行日前に旧電気事業者が旧特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
(納付金に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金の納付については、なお従前の例による。
(賦課金に関する経過措置)
第十条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の請求については、なお従前の例による。
(費用負担調整機関に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第五十五条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(準備行為)
第十二条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第三条(第十項及び第十一項を除く。)の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項に規定する調達価格及び調達期間(次項において「調達価格等」という。)を定めなければならない。 前項の規定により定められた調達価格等は、施行日において、新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
第十三条 経済産業大臣は、施行日前においても、新法第四条(第五項を除く。)及び第五条(第七項を除く。)の規定の例により、新法第四条第一項の規定による指定及び新法第五条第一項の規定による入札実施指針(同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。 前項の規定により指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等(新法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。)及びこれに係る入札実施指針は、施行日において、それぞれ新法第四条第一項の規定により指定され、及び新法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。
第十四条 新法第七条第十項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第三十九条から第四十一条まで、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条並びに第五十二条第一号の規定の例により行うことができる。 前項の規定により行った行為は、施行日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
第十五条 新法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、経済産業大臣の認定を申請することができる。 経済産業大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第九条第三項から第五項までの規定の例により、その認定をすることができる。 この場合において、その認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画は、施行日において、同条第三項の認定を受けたものとみなす。
第十六条 新法第二条第一項に規定する電気事業者は、施行日前においても、新法第十八条第一項の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。 前項の規定による届出をした電気事業者は、同項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合には、施行日前においても、新法第十八条第二項ただし書の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。 第一項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款又は前項の規定による承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日において、新法第十八条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第十七条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第三十二条第二項の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項の納付金単価を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。 前項の規定により定められた納付金単価は、施行日において、新法第三十二条第二項の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則(令和二年六月一二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(指定入札機関及び費用負担調整機関の秘密保持義務に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第七条第一項において「旧再生可能エネルギー電気特措法」という。)第七条第十項の指定を受けた指定入札機関の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第四十六条第一項(同項に係る罰則を含む。)及び第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関(附則第七条において「費用負担調整機関」という。)の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第六十二条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(令和四年度に係る基準価格等に関する経過措置)
第五条 令和四年度に係る第三条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条の三第一項に規定する基準価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に」とあるのは、「供給促進交付金の算定の基礎とするため、令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは「令和四年四月一日において」と、「当該年度において」とあるのは「令和四年度において」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和二年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。 令和五年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度」とあるのは「令和五年度」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和三年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。
(交付対象区分等に係る準備行為)
第六条 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この条において「再生可能エネルギー発電設備」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の三第一項に規定する基準価格等を定めるため、施行日前においても、当該基準価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等を定めるため、施行日前においても、当該調達価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定するため、施行日前においても、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額を定めるため、施行日前においても、当該解体等積立基準額に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
(費用負担調整機関の権利及び義務の承継)
第七条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第二項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が承継する。 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。
(処分等の効力)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和四年五月二五日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和四年六月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年六月七日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされている認定は、それぞれ第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされた認定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。