国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第十条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第三条第一項及び第二項、第四条第一項、第五条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項、第六項及び第九項並びに第六条に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。