平成二十二年国土交通省令第三十六号
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号を踏まえ我が国が実施する等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令は、2010年に公布された府省令で、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号を踏まえ我が国が実施する等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成22年06月23日

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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第十条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第三条第一項及び第二項、第四条第一項、第五条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項、第六項及び第九項並びに第六条に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。