平成二十二年国土交通省令第十九号
砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令

砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令は、2010年に公布された府省令で、砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積し…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成22年04月01日

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砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第十一条第二号の規定に基づき、砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令を次のように定める。

 砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成二十二年度の当該箇所における除石に係る支出額が三億円を超えている箇所において行うものとする。

附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。