商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)及び商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十九条第五項及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
第二章 経過措置
(新委託者保護基金が行うことができる業務)第五条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十九条第五項の主務省令で定める業務は、同条第一項に規定する旧委託者保護基金が施行日前に行った改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「旧法」という。)第三百四条の認定に係る商品取引員(旧法第二条第十八項に規定する商品取引員をいい、当該商品取引員の国外の営業所の顧客であった者に限る。)に対する支払とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。