第一条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による需要開拓支援法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第二十条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に係る事項と需要開拓支援業務以外の業務に係る事項とを区分したもの
四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して三事業年度における収支の見込みを記載した書面
五 申請に係る意思の決定を証する書類
六 法第十八条第一項第二号に規定する需要開拓支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類 イ 需要開拓支援業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
ロ 組織及び運営に関する事項
七 役員の氏名及び略歴を記載した書類
八 指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
九 指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類
十 現に行っている業務の概要を記載した書類
十一 指定申請者が法第十八条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)第二条 法第十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。
(需要開拓支援法人の名称等の変更の届出)第三条 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第二による需要開拓支援法人名称等変更届出書により行うものとする。
第三条の二 需要開拓支援法人は、法第二十条第二号の情報の提供を行うに当たり、エネルギー環境適合製品(事業の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、その情報の提供により普及が促進されることにより、エネルギーの安定供給の確保又は環境への適合に著しく寄与することが見込まれるものとして経済産業大臣が定めるものについて、他のエネルギー環境適合製品に優先して積極的に情報を収集して行うものとする。
一 法第二条第三項第一号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資するものであること。
二 法第二条第三項第二号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 イ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、平成二十三年四月一日においてエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の十五パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
ロ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、エネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の七十パーセントを下回るものであること。
ハ 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの三年間にエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果(そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類に係るエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量の平均から当該製品に係る当該排出量を控除して得られるものに、当該三年間における当該製品の普及の見込みの程度を乗じて得られる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
三 法第二条第三項第三号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 イ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、平成二十三年四月一日においてその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が最も少ないものから、その使用されている同日における台数を順次合計して得た台数が、当該機械類全体の台数の十五パーセント以内の範囲内に含まれるものであること。
ロ そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類のうち、その使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量が、そのエネルギー環境適合製品と同じ機能を発揮する機械類の平均の七十パーセントを下回るものであること。
ハ 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの三年間にその使用に際してのエネルギーの消費に係る二酸化炭素の排出量に係る削減の効果が一万五千トン以上になることが見込まれるものであること。
四 法第二条第三項第五号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、前三号に掲げる製品のいずれかにエネルギーを充てんするため又は第一号に掲げる製品の利用を高度化するために用いられるものであること。
(役員の選任又は解任の認可の申請)第四条 需要開拓支援法人は、法第二十一条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第三による需要開拓支援法人役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十八条第二項第三号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。 (業務規程の認可の申請等)第五条 需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項前段の規定により需要開拓支援業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第四による需要開拓支援法人業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第五による需要開拓支援法人業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (業務規程の記載事項)第六条 法第二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 需要開拓支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二 需要開拓支援業務を行う事務所の所在地
三 リース保険契約の締結の手続に関する事項
四 リース保険契約の内容に関する事項
五 保険料その他需要開拓支援業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項
六 リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
七 リース保険契約の引受けに当たっての審査に関する事項
八 保険金の支払に関する事項
九 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項
十 需要開拓支援業務の実施体制に関する事項
十一 法第二十六条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の需要開拓支援業務に関する書類の管理及び保存に関する事項
十二 需要開拓支援業務に関する秘密の保持に関する事項
十三 リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
十四 区分経理の方法その他の経理に関する事項
十五 第十二条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項
十六 需要開拓支援業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項
十七 その他需要開拓支援業務の実施に関する事項
(事業計画等の認可の申請等)第七条 需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第六による需要開拓支援法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七による需要開拓支援法人事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (事業報告書等の提出)第八条 需要開拓支援法人は、法第二十三条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。 (区分経理の方法)第九条 需要開拓支援法人は、法第二十四条第一号及び第二号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)第十条 需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。
一 普通責任準備金
収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。
二 異常危険準備金
リース保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。
第十一条 法第二十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第二十条第一号のリース保険契約について、次に掲げる事項 イ リース保険契約の申込みを受けた年月日
ロ リース保険契約を締結した年月日
ハ 保険証券の番号
ニ リース業者の氏名又は名称及び連絡先
ホ 保険料等の額
ヘ リース保険契約に基づく損害のてん補の内容及び保険金の額
ト リース保険契約の期間
二 法第二十条第一号のリース保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項 イ 保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号
ロ 保険金の支払の原因となった事故発生の年月日
ハ 保険金の支払の原因となった事故の内容
ニ 保険金を支払った年月日及びその額
第十二条 需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 リース保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、需要開拓支援法人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二 まだ支払事由の発生の報告を受けていないがリース保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金の支払のために必要と認められる金額
2 需要開拓支援法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。 (資産の運用方法)第十三条 需要開拓支援法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
一 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得
二 銀行への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
(業務の休廃止の許可の申請)第十四条 需要開拓支援法人は、法第二十九条第一項の規定により需要開拓支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第八による需要開拓支援法人業務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(需要開拓支援業務の引継ぎ)第十五条 法第三十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る需要開拓支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に帳簿その他の需要開拓支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
二 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。
(立入検査の証明書)第十六条 法第三十四条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第九によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。附則(平成二三年六月一七日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月三一日経済産業省令第一四号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日経済産業省令第二〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。様式第一
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様式第二
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様式第三
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様式第四
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様式第五
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様式第六
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様式第七
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様式第八
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様式第九
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